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【アウトソーシングほっとニュース】協会けんぽの令和6年度の保険料率が決定しました

協会けんぽ保険料率改定の概要

協会けんぽの保険料率が発表されました。都道府県単位の保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更となります。うち、保険料率の引き上げが24府県、同引き下げが22都道県という結果でした。

関東近郊の健康保険料率

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。
 ●東京都   10.00 9.98% (引下げ)
 ●神奈川県  10.0210.02% (据置き)
 ●埼玉県    9.82 9.78% (引下げ)
 ●千葉県    9.87 9.77% (引下げ)

介護保険料率

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、上記の健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

介護保険料率  1.821.60%に引下げ

介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決められることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。

新たな健康保険料率と介護保険料率の適用時期

今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

賞与については31日以降の支給日より変更となりますので3月に賞与支給がある場合はご注意ください。
 *
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

社労士法人エスネットワークスでは社会保険手続き代行業務を承っております。詳しいサービス内容についてはこちらをご確認いただき、お気軽にご相談ください。



この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。


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