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【アウトソーシングほっとニュース】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

~労働契約の締結・更新時には「労働条件通知書」を確認しましょう~

改正労働基準法施行規則の概要

令和641日施行の改正労働基準法施行規則によって、労働条件明示事項に「就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲」が新たに追加されます。また、有期契約労働者については、労働契約の更新上限がある場合に「更新上限の内容」を明示することが必要となります。さらに、無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」の明示が必要となります。

厚生労働省HPより引用

1)就業場所・業務の変更の範囲

令和641日以降に労働契約の締結・更新をするすべての労働者が対象で、明示のタイミングは「労働契約締結時」と「有期労働契約の更新時」です。
 
 雇い入れ直後に通常就業することが予定されている「就業場所と業務の内容」に加えて、これらの「変更の範囲」を明示することが必要になります。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、労働契約の期間中における就業場所や業務の変更範囲をいいます。
 
 厚生労働省のパンフレットには、就業場所・業務に限定がない場合、就業場所・業務の一部に限定がある場合、就業場所や業務の変更が想定されない場合、一時的に異動や業務が限定される場合、のそれぞれの記載例が掲載されていますので、自社の状況に応じて参考になさってください。
 
厚生労働省パンフレット「20244月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

2)更新上限に関する事項

令和641日以降に労働契約の締結・更新をする有期契約労働者(パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後再雇用者等)が対象です。労働契約の更新上限がある場合には、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、その内容の明示が必要となります。更新上限がない場合にはその旨の明示は必須ではありませんが、厚生労働省「モデル労働条件通知書」は、更新上限がない場合も明示する書式になっています。厚生労働省は、労働条件明示等に関するQ&Aで「有期労働契約の更新上限の有無を書面等で明示することは労働契約関係の明確化に資するため、モデル労働条件通知書では更新上限がない場合にその旨を明示する様式としている」と回答しています。
 
厚生労働省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

 更新上限とは、通算契約期間又は更新回数の上限のことで、明示の例は「契約期間は通算〇年を上限とする」、「契約更新回数は〇回まで」等です。
 
 また、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止め基準)の改正によって、更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合には、その理由を事前に労働者へ説明することが必要となります。

3)無期転換に関する事項

令和641日以降、労働契約の期間内に「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者が対象です。「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。
 
 無期転換申込権が最初に発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要になります。なお、有期契約労働者が無期転換申込権を行使しない旨を表明している場合でも、明示は必要です。
 
 また、雇止め基準の改正により、無期転換後の労働条件について均衡を考慮した事項を説明することが努力義務化されます。労働契約法32項は、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と規定しており、就業の事態に応じて均衡を考慮した事項は、「業務の内容」「責任の程度」「異動の有無・範囲」等をいいます。

 今回の法改正の目的は労働契約関係及び無期転換ルールの明確化です。
 
今回明示が必要となった事項は、キャリアプランを考え安定的に働くためにとても重要な内容です。
 
「思っていた条件と違う」といった労使トラブルやミスマッチを防ぎ納得感のある就業につながります。
 
労働条件のうち特定の事項は書面による交付が必要で、労働契約を結ぶ又は更新する場合、使用者から労働者に対して「労働条件通知書」を交付することが一般的です。
 
 企業として法改正に対応することはもちろんですが、労働者自身も「労働条件通知書」を確認することが大切かと思います。

参考:厚生労働省HP
 
厚生労働省パンフレット「20244月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
 
20244月から労働条件明示のルールが変わります  厚生労働省|厚生労働省
 
20244月から労働条件明示のルールが変わります | 有期契約労働者の無期転換サイト

社労士法人エスネットワークスでは、法改正に伴った社内諸規程の見直しや労務顧問等のサービスもご提供しております。

サービスの詳細については就業規則・諸規程見直し労務顧問サービスのページをご覧いただき、お気軽にお問合せ下さい。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K


事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。

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