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【アウトソーシングほっとニュース】フリーランス新法の施行に伴いガイドラインを改定

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されたことに伴い、厚生労働省は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定し、公開しました。ガイドラインには、フリーランスに業務委託する事業者に求められる事項(報酬の支払期日等、募集情報の的確な表示、業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)や、一定の期間以上フリーランスに業務委託を行う事業者の禁止行為及び義務(禁止行為、妊娠・出産若しくは育児又は介護に対する配慮、解除等の予告)などが盛り込まれています。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とは

 近年、働き方の多様化が進展するなか、個人が、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要となってきており、フリーランスという働き方もその選択肢の一つです。しかし、一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと、組織として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいことから、発注事業者とフリーランスとの取引において、
・一方的に発注が取り消された
・発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった
・発注事業者からハラスメントを受けた
などのトラブルが生じている実態があります。 
 こうした状況を改善し、フリーランスが安心して働くことができる環境を整備することを目的に、2024年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されています。

発注事業者の義務

 フリーランス・事業者間取引適正化等法では、
①取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託をした際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止
②就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等
を義務付けています。
 発注事業者の義務の具体的な事項は次の通りです。
①取引の適正化
・書面等による取引条件の明示
・報酬支払期日の設定・期日内の支払
・1か月以上の業務委託をした場合の禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
②就業環境の整備
・募集情報の的確表示
・6か月以上の業務委託について、育児介護等と業務の両立に対する配慮
・ハラスメント対策に係る体制整備
・6か月以上の業務委託について、中途解除等の事前予告・理由開示

 東京労働局の特設サイトで、フリーランス・事業者間取引適正化等法のポイントを解説した1分動画(東京労働局YouTubeチャンネル)が公開されていますので、義務化事項への対応がお済みでない発注事業者様はこの機会にぜひご視聴ください。 また、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁による説明会のアーカイブ動画もご覧いただけます。

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について

 本ガイドラインは、2021年3月26日に、内閣官房 公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省によって策定されており、以下の内容がまとめられています。
●フリーランスの定義などの基本事項
●フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
●仲介事業者が遵守すべき事項
 また、ガイドラインでは、フリーランスとして請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、個々の働き方の実態に基づいて労働関係法令が適用される「労働者」に該当することがあるとし、労働基準法における労働者性の判断基準を示しています。

労働基準法上の労働者性





参考までに、当社ホームページの「お役立ちコンテンツ」Youtube配信動画(5:09)もご覧になっていただけると幸いです。

労働者かもしれないフリーランスの相談窓口

 厚生労働省は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行に合わせて、全国の労働基準監督署に「自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスからの労働基準法等の違反に関する相談窓口」を設置し、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めるとしています。
 また、フリーランスとして働いている方々に向けて、労働者に該当するかどうかの判断基準に基づく「働き方の自己診断チェックリスト」も用意されています。フリーランスに業務委託をしている企業(特に社内常駐で業務委託契約のフリーランスを受け入れている企業)におかれては、このチェックリストを活用して就労実態を確認されることをお勧めします。

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。


 

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