【アウトソーシングほっとニュース】令和7年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます
みなさまは「くるみん認定」をご存知でしょうか。
くるみん認定とは次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。
この認定を取得した企業は、「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」を利用することができ、仕事と育児を両立しやすい企業として社会へ周知することや、助成金を活用することが可能となります。
今回は令和7年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されますので、今回はくるみんマークの種類と改正の内容をご紹介いたします。
くるみんマークの種類は?
出典:厚生労働省: くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
くるみんの種類には大きく分けて3つあります。薄いピンクのマークが『くるみんマーク』で認定を受けるためには、子育て支援等に関する10項目の認定基準を満たす必要があります。
くるみんマークのさらに上位の基準をクリアした企業に付与されるマークが『プラチナくるみんマーク』です。プラチナくるみんマークについては12色からマントの色を選ぶことができます。
緑色のマークの『トライくるみん」は令和4年に創設された制度で、くるみん制度より基準が緩和されており、くるみん基準には達していなくとも計画達成に向け努力している企業に付与されるマークです。
令和4年からくるみんマークに追加して不妊治療と仕事との両立をサポートする企業には『プラス認定』を受けることもできます。各くるみん認定基準に不妊治療に関する4項目の基準をすべて満たすとプラス認定も一緒に取得が可能です。
今回の改正内容
1.行動計画策定・変更時に育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定の義務化
施行日(令和7年4月1日)以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、直近の事業年度における①「育児休業等の取得状況」(男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」)の状況及び②「労働時間の状況」(フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び 法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間))の状況を把握するとともに、改善すべき事情を分析した上で、①及び②に係る数値を用いて定量的な目標の設定が義務づけられました。
2.くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準の見直し
3つのくるみん認定に共通して以下の認定基準の見直しが行われました。
・認定基準に「女性有期雇用労働者の育児休業等の取得率75%以上」が追加。
・成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直しが行われ、
『所定外労働時間の削減』から『男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸』に変更。
認定種類別にさらに以下の見直しが行われています。
・認定のための男性の育児休業等取得率等の引き上げ
・働き方の見直しにかかる基準の見直し
・プラチナくるみん認定の能力向上又はキャリア形成支援の取り組みに係る計画の策定・実施に関する対象が『女性労働者』から『労働者』に変更
認定申請に関する経過措置
改正は令和7年4月1日ですが、施行から2年間は経過措置が設けられ、計画期間に関わらず令和9年3月31日までは旧基準での申請が可能です。ただしの場合に付与されるくるみん・トライくるみんマークについては旧基準達成によるマークとなります。
エスネットワークスではくるみん認定に関するご相談も受け付けております。
ご相談お待ちいたしております。
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