• トップ
  • お知らせ
  • 【アウトソーシングほっとニュース】2025年4月から出生後休業支援給付がスタートします!

【アウトソーシングほっとニュース】2025年4月から出生後休業支援給付がスタートします!


雇用保険法等の改正により、2025年4月よりこれまでの育児休業給付に追加して「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」が創設されることとなりました。今回は新たに追加される2つの給付のうち、「出生後休業支援給付金」についてご案内いたします。

「出生後休業支援給付金」とは?

 「出生時休業支援金」とは、共働き・共育ての推進を目的に、子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されるものです。




厚生労働省:『育児休業等給付について』より

 出生時育児休業給付金・育児休業給付金の給付率は67%でしたが、「出生後休業支援給付」はこれに13%が上乗せされますので、合計して80%(手取り100%相当)となります。
 この80%(手取り100%相当)という数値は通常の給与で負担している保険料や所得税がなくなりますので(育児休業中は申出により健康保険料 ・厚生年金保険料が免除、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担なし、育児休業等給付は非課税)、休業前の手取り額とほぼ同額が給付されるという意味合いとなります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額 ( 2025年4月1日時点:15,690円(毎年8月1日に改定))があることにご留意が必要です。

支給要件

 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者が、次の①および②の要件を満たした場合に、 「出生後休業支援給付金」が支給されます。
 なお出生後休業支援給付金に限らず育児休業給付は休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上必要となりますのでご留意ください。

被保険者が対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得している
被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること

対象期間

 上記の要件の対象期間は以下の通りです。
被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

配偶者の育児休業を要件としない場合とは?

 子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

1 .配偶者がいない
2 .配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3 .被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4 .配偶者が無業者
5 .配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6 .配偶者が産後休業中
7 . 1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

 上記に該当する場合、事実確認できる書類を申請の際に添付する必要があります。

支給申請の手続き

 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。
 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に単独の申請も可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請となりますので、極力同時に申請いただくことをお勧めいたします。手続きの詳細はこちらよりご確認いただけます。

  出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は支給申請書に以下の項目のいずれか1つの記載が必要となります。複数記載は不可となりますので、ご注意ください。

①配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業  を一定の期間に14日以上取得した場合
 ⇒   「配偶者の被保険者番号」欄を記入
※配偶者が出産している場合は、配偶者が一定の期間に育児休業をすることはありませんので、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。

②配偶者が公務員であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合
 ⇒  「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入
※育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写し配偶者が一定の期間に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付が必要です。また①同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。

③子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合
     ⇒  「配偶者の状態」欄を記入
※配偶者の状態を確認できる書類を添付が必要です。

 今回の「出生後休業支援給付金」の創設にあたり、育児休業を取得する従業員の方へは配偶者の情報も追加して確認が必要となります。制度スタート前に今一度社内環境の整備や情報の整理を行っておくことが求められます。エスネットワークスでは育児休業に関するご相談にも対応しておりますので、ぜひお問い合わせください!


この記事を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス 
社会保険労務士 I.R

金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
みなさまのお役に立つ情報発信を行ってまいります!







 


サービスに関するお悩み、
ご相談やお見積り依頼等のお問い合わせはこちらから

※企業様からのお問い合わせを受け付けております。

電話アイコン

お電話でのお問い合わせ

03-6826-6333

平日9:00 - 17:30

ページトップへ戻る