【アウトソーシングほっとニュース】2025年4月からはじまる育児時短就業給付とは?
雇用保険法等の改正により、2025年4月よりこれまでの育児休業給付に追加して「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」が創設されることとなりました。今回は「育児時短就業給付」についてご紹介いたします。
育児時短就業給付とは?
今回新設された育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
支給対象者の要件は?
育児時短就業給付金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります。
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者であること。
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を 開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
さらに支給月について以下の要件をいずれも満たす必要があります。
①初日から末日まで続けて、被保険者である月
②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
対象となる時短就業とは?
育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置となります。
フレックスや変形労働など特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱いは以下のとおりです。
フレックスタイム制の適用を受けている場合
・清算期間における総労働時間を短縮して就業するとき ⇒ 育児時短就業と取り扱います。
・清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるとき ⇒ 育児時短就業として取り扱われません。
変形労働時間制の適用を受けている場合
・対象期間の総労働時間を短縮して就業するとき ⇒ 育児時短就業と取り扱います。
・対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間
(いわゆる閑散期) ⇒ 育児時短就業として取り扱われません。
裁量労働制の適用を受けている場合
・みなし労働時間を短縮して就業するとき ⇒ 育児時短就業と取り扱います。
「シフト制」で就労する場合
・実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるとき ⇒ 育児時短就業と取り扱います。
支給対象期間は?
原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
支給額は?
支給額は受け取った賃金額に応じ以下のとおりとなります。
①支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10%
②支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
育児時短就業給付金の支給額=支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率
③支給対象月に支払われた賃金額と、①又は②による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額
厚生労働省:育児時短就業給付金パンフレットより
申請方法
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。
支給申請は、通常の育児休業給付金と同様に2つの支給対象月について2か月ごとに行うのが原則となります。なお被保険者の方が希望した場合、自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。
経過措置
2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、要件や育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月 1日以降の各月を支給対象月として支給されます。
最後に
2025年4月から育児・介護関係の法令改正が多く予定されております。社内規定の整備や従業員の方へのサポート体制の構築はお済でしょうか。エスネットワークスでは育児休業・介護休業に関するご相談にも対応しておりますので、ぜひお問い合わせください!
この記事を書いたのは・・・社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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