【アウトソーシングほっとニュース】育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります。
これまでは、保育所の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
2025年4月以降は、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
2025年4月の変更点
主な変更点は以下の通りです。
①提出書類の追加
これまでは、市区町村が発行する入所保留通知書の提出が必要でしたが、今後は入所保留通知書に加えて以下の書類も必要になります。
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
●保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
②速やかな職場復帰のための申し込み
保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
③審査の厳格化
提出された書類にもとづき、ハローワークが、保育所等の利用申し込みが適切に行われているかを審査します。
詳細は、こちらのリーフレットをご覧ください。
変更の背景
変更の背景には、自治体から内閣府に対し、「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」や「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」などとして見直しの要望がありました。
これを受けて、雇用保険法施行規則が改正され、手続きの変更が行われることになりました。この変更により、速やかに職場復帰をする意思がない人への育児休業給付金の支給が抑えられます。
企業の実務対応
企業としては、従業員との間で無用なトラブルを避けるために、育児休業給付金の延長申請にあたり、支給期間の延長事由を満たしているかどうか(以下のチェックポイントを参照)を確認しておくことが大切です。
- 必要な書類が3点揃っているか
- 入所申し込みを行っているか
- 入所申し込み日が1歳の誕生日の前日以前であるか
- 入所希望日が1歳の誕生日以前であるか
- 入所の内定を辞退していないか
- 入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか
- 通所時間が片道30分以上かかる場合は、合理的な理由が記載されているか
また、従業員が産前産後休業や育児休業に入る前などに、こちらのリーフレットを渡すなどして、次の3点について周知しておくことが肝要です。
①育児休業給付金が延長できるのは、速やかに職場復帰するために保育所などに入所申し込みをしたが入所できない場合などに限定されること
②延長手続きの厳格化によって、入所意思がないのに給付金延長のために入所申し込みをしていないか厳しくチェックされるようになったこと
③支給期間の延長事由を満たさない場合、育児休業給付金は支給されないこと
この記事を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K
事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。