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【アウトソーシングほっとニュース】教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除されます


雇用保険の被保険者が、正当な理由がなく自己都合によって離職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間待期期間満了後、原則2ヶ月間※は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。
※離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は3ヶ月間です。

雇用保険法及び通達の改正

 これが雇用保険法の改正により、2025年4月1日からは、離職期間中や離職日前1年以内に、リスキリングのために、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除されます。ただし、重責解雇された場合は、この取り扱いの対象外となります。
 また、通達の改正により、離職日が2025年4月1日以降の場合、原則の給付制限期間が2ヶ月間から1ヶ月間に短縮されます。ただし、5年間で2回以上の自己都合離職の場合や重責解雇された場合の給付制限期間は3ヶ月です。基本手当の受給手続きの流れ






給付制限解除の対象者

 次のいずれかの教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を、離職日前1年以内に受けた方または離職日以後に受けている方が対象となります。
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

 詳細は、こちらのリーフレットをご覧ください。

改正の目的

 今回の改正により、労働者が積極的にリスキリングに取り組むことが奨励され、結果として労働市場全体の競争力が向上することが期待されています。改正の目的や理由は以下の通りです。
労働市場の変化への対応:技術革新や産業構造の変化により、労働者が新しいスキルを習得する必要性が高まっています。リスキリングを支援することで、労働者が新しい職業にスムーズに移行できるようにするためです。
雇用の安定と促進:教育訓練を受けることで、労働者の雇用の安定性が向上し、再就職の機会が増えることが期待されています。これにより、失業期間を短縮し、労働市場の流動性を高めることが目的です。
経済的支援の強化:自己都合で離職した場合でも、教育訓練を受けることで失業給付を受けられるようにすることで、労働者の経済的な負担を軽減し、安心してスキルアップに取り組める環境を整えることが狙いです。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。


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