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  • 【アウトソーシングほっとニュース】男女の賃金格差が最小に





厚生労働省が3月17日に公表した「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果によると、一般労働者※の賃金は、男性が363.1 千円、女性が275.3 千円であり、男女間賃金格差(男=100)は、75.8 となっています。格差は前年に比べ1.0ポイント縮小し、比較可能な1976年以降で最も小さくなりました。
厚生労働省の担当者は「女性の課長級以上の割合が増えたことや、令和4年から男女の賃金格差の公表を義務づけた効果が出ている」と分析しています。
※一般労働者とは、短時間労働者に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者を指しています。








男女別賃金格差の公表義務

男女別賃金格差の公表義務は、2022年7月8日から施行された「改正女性活躍推進法」に基づいています。この法律により、常時雇用する労働者が301人以上の企業は、次の通り男女の賃金格差を公表することが義務づけられました。
■公表内容:男女別の平均年間賃金の差異を、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の3区分に 分けて公表
■公表方法:自社のホームページや厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」に掲載
■公表期限:法施行後に最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表

また、3月11日に通常国会へ提出された女性活躍推進法改正案では、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に義務づけることが盛り込まれています。

男女間賃金差異分析ツールを公開

厚生労働省は、3月3日、主に中小企業向けに男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツールとして「男女間賃金差異分析ツール」を作成し、公開しました。
男女間賃金差異分析ツールを利用することで、自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均データと比較し、自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。また、男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスが得られます。
なお、更に踏み込んで男女間賃金差異についてより詳細に要因分析をしたい場合は「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」をご活用ください。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。






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