【アウトソーシングほっとニュース】職場の熱中症対策を行っていますか?「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」が実施されます!
4月に入り、暖かさを感じる日が増えてきましたが、これから気温上昇の時期を迎えるにあたり、皆様の職場では暑さ対策を実施していますか?
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施することを発表しました。
また2025年6月以降熱中症のおそれがある作業に関し事業主の熱中症対策が義務化予定です。
これから暑くなる季節を迎えるにあたり、職場の熱中症への理解と対策準備を進めておきましょう。
職場における熱中症の発生状況
職場における熱中症による死傷災害の令和6年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,195人、うち死亡者数は30人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の約4割が建設業と製造業で発生しているそうです。
また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続きます。多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施が確認できなかった例が見受けられました。また糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていない事例も確認されています。
出典:厚生労働省『令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況』
STOP!熱中症クールワークキャンペーンについて
キャンペーンを通じてすべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月20日 基発0420第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに期間中、事業者は以下のような重点的な対策の徹底を図ることを目的としています。
①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること
②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこと
キャンペーン実施期間
令和7年5月1日から9月30日まで
なお令和7年4月を準備期間とし、令和7年7月が重点取組期間となります。
4月の準備期間にすべきこと
- 暑さ指数(WBGT)の把握の準備
- 作業計画の策定等
- 設備対策の検討
- 休憩場所の確保の検討
- 服装等の検討
- 服装等の検討
- 労働衛生管理体制の確立
- 緊急時の対応の事前確認等
5月~9月のキャンペーン期間に実施すべきこと
- 暑さ指数(WBGT)の把握
- 暑さ指数(WBGT)の評価
- 作業環境管理(暑さ指数(WBGT)の低減等・休憩場所の整備等)
- 作業管理(作業時間の短縮等・暑熱順化への対応・水分及び塩分の摂取・服装等の変更・プレクーリング等)
- 健康管理(健康診断結果に基づく対応等・日常の健康管理・労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認・作業中の労働者の健康状態の確認等)
- 労働衛生教育
- 異常時の措置
- 熱中症予防管理者等の業務
実施の際は詳細が記載された実施要項を確認しましょう。またチェックシート付のリーフレットやポータルサイトもありますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
令和7年6月以降は熱中症対策が罰則付きの義務化へ
厚生労働省は令和7年3月12日、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付ける方針を決定しました。
熱中症のおそれのある作業として、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象に具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。
この機会に職場の熱中症対策の見直しや準備を進めていきましょう。
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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