【アウトソーシングほっとニュース】「お花見、歓迎会」開催は、企業の23.8% コロナ禍後で最低、かつての慣習戻らず
東京商工リサーチさんが4月上旬に実施した企業向けアンケート調査によりますと、今シーズンの「お花見、歓迎会」を開催する企業は23.8%(5,628社中、1,345社)で、前年の29.1%を5.2ポイント下回り、コロナ禍以降での最低を記録しました。
コロナ禍を経て、個人の価値観が大きく変化し、満開のサクラの下で友好を深めるお花見や入社・異動の歓迎会といった慣例行事の開催機運は今も戻っていないようです。
開催率は、コロナ禍の2022年は最低の5.3%まで落ち込み、コロナ禍が落ち着いた2023年は27.9%まで回復しましたが、その後は横ばいをたどっていました。街への人流は回復しても、お花見や歓迎会の開催ムードは広がらず、業務とプライベートの垣根は高くなっているといえます。
また、お花見や歓迎会を「開催する」と回答した企業のうち18.5%が、お花見、歓迎会を「労働時間に含む」と回答したことがわかりました。
東京商工リサーチさんは、「お花見や歓迎会を労働時間に組み入れるのは、参加者の心理的負担を軽減する苦肉の策かもしれないが、上司と部下が酒席をともにする抵抗は強そうだ」と分析されています。
アルコールハラスメントの防止
歓送迎会や懇親会を開催するうえで、企業が懸念するのは「アルコールハラスメント」の発生です。アルコールハラスメントとは、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為等で、飲酒にまつわる人権侵害をいいます。特定非営利活動法人ASK(アスク)では、以下の5項目をアルコールハラスメントと定義しています。
①飲酒の強要
②イッキ飲ませ
③意図的な酔いつぶし
④飲めない人への配慮を欠くこと
⑤酔ったうえでの迷惑行為(酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為)
また、アルコールハラスメント防止の6つのポイントを示していますので、啓発活動をおこなううえで参考にしてください。
①組織ぐるみの飲酒の強要を、絶対に、絶対に許さない
②アルコールハラスメントは生命にかかわることを知らせる
③「固定観念」を打破し、正しい認識を普及する
④飲めない人に配慮する
⑤20歳未満の人には飲ませない
⑥「主催者・幹事の責任」※を明確にする
※アルコール以外の選択肢を用意すること。強制参加にしないこと。未成年者に飲ませないこと。「吐く人・つぶれる人の出ない飲み会」にするよう心しなければならないこと。酔いつぶれた人が出た場合は、絶対に1人にせず、救急医療につなげるなど、最後まで責任をもたなければならないこと(主催者・幹事に保護責任が生じる)。
社労士法人エスネットワークスでは、貴社の課題やニーズに応じたハラスメント防止研修を承っております。弊社にはハラスメント防止の専門家である21世紀職業財団認定「ハラスメント防止コンサルタント®」が在籍しているため、専門家としての知見を活かした研修を行います。
ハラスメント防止研修|日本の給与計算アウトソーシング・社会保険手続き代行法人|社会保険労務士法人エスネットワークス
この記事を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K
事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員